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1 弁護士法人名・代表弁護士名・所属弁護士会

弁護士法人響(第二東京弁護士会所属)

〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階

代表弁護士 西川研一

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 2 受任する法律事務の範囲(交渉・審判・訴訟の区分)

・交渉(示談折衝)

・訴訟

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3 費用体系

■着手金・報酬金

当法人の費用体系は、手続の段階に応じて以下のとおり設定しております。
なお、表示価格はすべて税別となります。

交渉から訴訟へ移行する場合、別途追加着手金が発生いたします。

移行の際は、事前にご説明し、ご納得いただいた上で手続を進めます。

■ 日当(出張等に伴う費用)

弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価として、以下の日当を申し受けます。なお、支払時期については、着手金・報酬金と同じものとします。

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 4 実費・諸費用に関する事項

1. 実費(事件処理に直接必要な費用)

事件の処理に伴い発生する以下の費用は、弁護士報酬とは別に「実費」として申し受けます。ただし、最終的に経済的利益が得られなかった場合には、これらの実費についても請求しないことがあります。

【実費の一例】
・法人登記事項証明書等の取得費用など
・郵便費用、内容証明発送費用など
・裁判所への収入印紙代、郵便切手代、保証金、供託金など

2. 諸雑費(事務手数料)

事務手数料として、1事件につき 5,000円(税込)を申し受けます。
※こちらも実費同様、経済的利益が発生しなかった場合には請求しないことがあります。

3. お支払い時期

実費および諸雑費のお支払いは、原則として「事件終了時」となります。
基本的には相手方から回収した金銭の中から清算させていただきますので、事前にまとまった現金をご用意いただく必要はございません。

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5 契約解除(中途終了)時の清算方法

ご依頼者様および当法人は、委任事務が終了するまでの間、いつでも本委任契約を解除することができます。本委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、当法人の処理の程度に応じて以下のとおり清算を行います。

  1. 経済的利益が発生していない場合 中途終了の時点で経済的利益(相手方からの支払い提示や和解の成立等)が発生していないときは、原則として弁護士報酬(着手金・報酬金)、実費および諸雑費を請求いたしません。

  2. 経済的利益が発生している場合 中途終了の時点で既に経済的利益が発生している場合、または解決に向けた実質的な進展がある場合は、当法人の事務処理の程度(これまでに要した時間、作成した書面、交渉の進捗等)についての協議結果に基づき、相当な範囲で弁護士報酬の支払いを求めるものとします。

  3. 不当な目的による解除の場合 弁護士報酬の支払いを免れる目的で不当に契約を解除された場合、またはご依頼者様の非協力により事務の継続が不能となった場合等は、その時点での成果を基礎として弁護士報酬の全額または一部を請求させていただく場合がございます。
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6 成果保証に関する免責事項

当法人は、弁護士倫理上、特定の利益や結果を保証することはできません。

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7 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に関しては弊所サイトをご覧ください。

https://hibiki-law.or.jp/privacy-policy/